公式発表と動物愛護法について 今日は朝起きたら公式サイトにて団体からの発表がアップされていた。 読んでみて感じたことは、これで納得出来る人はほとんど居ないだろうなぁということ。 >購入当時は、日本猿の飼育に関して許可が必要ないとの説明を受けており・・・ >飼育許可について新しく条例が施行されたことを全く知らずに飼育続けた・・・ この部分と、ニュースサイト等で報じられている以下の部分は正反対となっている訳でどちらが正しいのか。 >「届け出が必要なのは知っていたが、面倒だった」などと話しているという。 どちらが真実かは部外者には知る由もないが、一般的な考えから言えば団体側の発表よりニュースサイトの記事に信頼性があると判断されるに決まってるでしょう。 そしてもう一つ >両人に虐待する気持ちは一切ありませんでした これは虐待問題では一番言ってはいけないこと。 幼児虐待問題でも、当人が虐待と考えてないという事はなんの免罪符にもならない。 また、今回コラが虐待されたという事で動物愛護法違反となるわけだが、いろんなサイトで書類送検書類送検と言葉が一人歩きしており、どんな法律でどんな罰則が課されているかは書かれていない。 その為、今回動物愛護法と罰則を少しまとめてみる。 正式名称は、「動物の愛護および管理に関する法律」。 罰則が定められているのは、第6章(44条~50条)。 (法律文そのままだと読みにくいので、ある程度意訳しています。) ------------------------------------------ 44条・・・愛護動物を殺したり傷つけたりした場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金 餌や水を与えなかった場合は50万円以下の罰金 遺棄した場合は50万円以下の罰金 ※愛護動物とは以下の条文で定義されており、 今回は「人の占有する動物で哺乳類に属するもの」に該当すると思われる。 「一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」 「二 前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」 45条・・・特定動物を飼養・保管する場合に都道府県知事の許可を得なかった場合は 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 48条・・・業務に関して違反を行った場合は、その行為を行った人と責任者にも罰金刑を科す。 ------------------------------------------ 46条・47条・49条・50条に関しては動物取扱業を営むものに関する罰則のため、今回は省略。 45条に書かれてる特定動物というのは政令で定めることとなっており、環境省のサイトで特定動物リストとして見ることができる。 「特定動物リスト」(環境省自然環境局) そしてコラはニホンザルであり、哺乳綱霊長目オナガザル科マカク属に属する為、特定動物に該当する。 「ニホンザル」(Wikipedia) 以上のことから、今回は、44条および45条違反容疑での書類送検になる。 今回書類送検を受けて検察が起訴するか不起訴とするか分からないが、これで起訴された場合、該当するレスラーへの処分をどうするか。 現在決定してる興行スケジュールでは9月は国内興行だけではなく、アメリカでも注目度の高いカードが組まれてる9/4PWGカリフォルニア大会と9/6DGUSAシカゴ大会が控えてる。 とりあえずは明日行われる団体側の会見を待つしかないが、今回の公式発表を繰り返すような会見では火に油を注ぐ結果になりかねない。 求められるのは一にも二にも誠意ある対応。 PR